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死亡後の手続き

死亡してから14日以内に印鑑持って抹消の手続きを行います。
かなり複雑になりますので、しっかり時間をかけて役所で確認しながら行いましょう。

※役所で戸籍抄本・謄本などをとる場合は、銀行などの金融機関での手続き等に何通か必要になりますので、事前に金融機関・保険会社などに『何が何通必要か』確認してから、役所で手続きをしましょう!

・返却、手続きするもの(役所にて手続き)
 国民健康保険証 (葬祭費の請求も同時に手続きする)
 福祉医療費受給者証
 老人医療受給者証
 介護保険被保険者証
 国民年金手帳(社会保険事務所での手続きが必要な場合もある)
 国民年金証書
 身体障害者手帳
 外国人登録証明書(死亡した人が外国人の場合)
 印鑑登録証
 住民基本台帳カード

・葬祭費の請求
 金額は各自治体により異なる。葬儀の領収証死後2年以内に請求する。
 葬儀費用の領収書等の死亡を証明する書類が必要になる。銀行振込になるので、口座番号も必要。
 
・世帯主の変更届け
 世帯主が死亡した場合は、死亡した人の配偶者、配偶者がいない場合はその世帯の年長者から自動的に世帯主となる。その他の者を世帯主とする場合は届けが必要となる。

・銀行、郵便局
 取引先金融機関が死亡を知った時点で故人名義の口座は凍結されてしまいます。
 故人名義の銀行預金の解約には相続人全員の印鑑証明書や相続人の委任状、相続代表者の実印、故人の戸籍謄本など必要書類が多く非常に複雑です。各金融機関でしっかり確認して下さい。

・運転免許証
 所轄の警察署に返却します

・生命保険
・電気、ガス、水道、電話
・自動車
・クレジットカード
・不動産関係など

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