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死亡届
まず葬儀社と相談し、葬儀日時を設定します。
死亡届と同時に火葬許可の手続きも行うため、まずは葬儀日時を決めてからになります。
地域によっては予約システムにて火葬の予約をとることもできますが、死亡届は直接役所に出向き手続きします。
手続き方法は以下の手順で行います。
・死亡届を届出する人(死亡届の届出人覧に署名・捺印する人)は
①同居の親族
②その他の同居者
③同居していない親族
④家主、地主、土地、建物の管理人
のいずれかの人になります。
基本的には同居の家族ですが、一人暮らしや特別な事情がある場合は上記のようになります。
・死亡届を提出、手続きに行く人
基本的には届出人本人が行くのが望ましいですが、代理人でも問題はありません。
実際には遺族は連絡や通夜の準備などで余裕がありません。
死亡届の記入・捺印は本人が行い、親族あるいは葬儀社の人などに代行して提出してもらうことも可能です。
提出にする際に、届出人の認印が必要になります。
・死亡届の提出先(同時に火葬許可証が発行されます)
死亡した人の本籍地、死亡地または届出人の住所地のいずれかの市区町村役所の戸籍係に提出します。
基本的には24時間、365日受け付けています。時間外に提出する際は念のため役所に確認をしてからの方が確実です。夜間の出入り口の場所も確認しておきましょう。
・死亡届を提出する際の持ち物
死亡届書(死亡届の右半分が死亡診断書または死体検案書)
届出人の認印(代行する提出者の印鑑は不要です)
火葬料金(各市町村により料金は異なります。死亡届には料金はかかりません)
・火葬許可証
死亡届と同時に火葬の手続きを行います。
死亡届が受理されたら火葬許可証が交付されます。
その際に火葬料金が必要になります。(無料の地区もあります)
火葬料金は各市町村により異なりますので、事前に確認しておきましょう。
故人、届出人が火葬をおこなう地区の市民か否かでも料金は異なります。
火葬をする日時は寺院の都合や火葬場の空き状況等を確認しなければいけませんので、勝手に決めずに葬儀社に必ず相談して決めます。
また火葬許可証は火葬の際に必要になりますので、葬儀に忘れないように気を付けましょう。
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